国土交通省は、2018年2月からプレジャーボートや漁船など小型船舶の乗船者にライフジャケット(救命胴衣)の着用を原則義務化します。
従来は12歳未満の子供や投網など1人で漁をする人などに限っていた。小型船舶からの転落死亡事故が相次いでおり、義務化で事故時の生存率を高めるのが目的。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)が表記されており。今までは桜マークのついたライフジャケットをボートに用意しておいて、乗船者が装着しているライフジャケットは桜マークがついていなくても大丈夫でしたが、来年の2月からは処分の対象となります。
違反者は最大6か月の免許停止になり、乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となるとのこと。
周知期間が必要なため、点数を科すのは2022年2月からで、それまでに違反が見つかった場合は現場で着用するよう指導する。
波が穏やかな防波堤内に係留している船の乗船者らに対しては努力義務にとどめる。また神事などで海上や湖で式典を行う場合は転落に備えて周囲に救助船を配置すれば適用除外とする。
国交省によると、プレジャーボートなどからの転落事故で毎年約80人が亡くなっている。これまでもライフジャケットの着用推進を進めてきたが、着用率は3割程度にとどまっていた。同省の担当者は「着用すれば転落時の生存率は約2倍に高まる。身の安全を守るために着用を徹底してほしい」と話している。