11月27日、滋賀県農政水産部水産課から【エリ近くでの釣り】に関して正式な内容が公開されました。 エリ(小型定置網)やヤナの設置されている区域には、漁業法に基づく第二種共同漁業権が設定されています。漁業権は、漁業を排他的に営む権利であり、漁業権を侵害した者は、処罰される場合があります(漁業法第143条)。漁業権区域内での、魚介類採捕行為は漁業権者(漁業協同組合)により禁止されています。魚釣りをする場合は、エリから離れてください。 まとめると・・・法的にエリ近くでの釣りは禁止、漁業権を侵害した者は20万円以下の罰金に処される場合があるという事です。 そして、エリは目に見える部分以外にも、それを支えるためのロープ・アンカーが水中に入っており、当然のことながらそれも含めてエリとなります。 目で見えるエリから具体的に何メートル離れるという決まりはなく、エリの大きさや設置されている水深、立地状況によりロープの長さや数、アンカーの位置などが異なるため、目で見える範囲よりも広く設定されています。 BRUSHさんのblogが分かりやすいです。 →→→ https://ameblo.jp/biwako-brush/entry-12332263305.html 今後は、”エリの近くで釣りはしない”という意識を持って、琵琶湖のバス釣りを楽しんだ方が良さそうです。

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