キャンプ用ナイフ、車に積みっぱなしだと「銃刀法違反」??
コロナ禍で注目が集まっているキャンプ。テントや寝袋以外にも必須の持ち物が、調理器具です。ただ、ナイフや刃物の扱いをめぐっては、十分注意も必要です。 弁護士ドットコムには、車にキャンプ用のナイフを積んでいたことで警察から取り調べを受けたという相談が複数寄せられています。 <警察官が防犯のための巡回中、車で休んでいる私を見つけて、声をかけてきました。私はそれに素直に応じ、車の中も見せました。キャンプに行くために積みっぱなしにしていたバッグを開けられ、その中にナイフ2本が入っていました。 キャンプのために入れていると伝えたところ、「今日、キャンプに行く用がないのに、それを積んでいては所持に当たってしまう」と言われ、警察署まで一緒に行って取り調べを受けました> <車にキャンプ道具と釣り道具を車に積んだままにしてしまい、薪割り用の斧一本と刃渡り10センチの血抜き用のナイフが見つかりました。警察署に同行し、書類を書き、正直に一カ月前にキャンプで使ってそのまま積んでいたと説明しました。ものすごく反省しています。起訴されるのでしょうか?> キャンプ用に積んでいたものであっても、銃刀法違反に当たるのでしょうか。清水俊弁護士に聞きました。 ●ナイフを車やカバンから出すことが基本 ――そもそも、どのような刃物を所持すると、銃刀法違反に当たりますか。 まず、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)は、一定の許可や職務上必要とされる場合を除いて鉄砲や刀剣類を所持することを禁止しています。 「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀や、刃渡り5.5センチメートル以上の剣などを言います。 そのため、キャンプ用のナイフや包丁などはこの「刀剣類」にあたらず、所持することに問題はありません。ただ、刀剣類にあたらない「刃物」についても、刃体の長さが6センチメートルを超えるものについては「業務その他正当な理由」なく持ち歩くことが禁止されています。 ――今回の相談者のように取り調べを受けた場合、起訴までされてしまいますか。 事例のような場合、おそらく銃刀法の「刃物」に該当するため、「業務その他正当な理由」があるかが問題となります。 キャンプで使ったものが入れっぱなしだったということなので、携帯していた時点で正当な理由があったとは言えないかもしれませんが、犯罪目的や悪質性があまり見受けられないため、起訴まではされないと考えられます。 ――どのような対策が考えられますか。 事例の場合も片付けていれば問題にはならなかったでしょうから、キャンプから帰ってきたら、すぐにナイフなどの道具を車やカバンから出すことが基本です。 また、手ぶらでバーベキューやキャンプができる場所もありますので、道具貸出はそういう意味でも気楽だと言えます。 使う道具を銃刀法の規制以下の刃体のナイフやはさみなどにすれば、銃刀法対策にはなります。ただ、そういった刃物も、「正当な理由」なく隠し持っていた場合には軽犯罪法に抵触し得ますので、職務質問等で見つかれば、事例と同じように事情聴取等をされるおそれがあります。